危機管理業務部 副部長
 下川邊 哲三

 自治体は災害から住民の生命と財産を保護し、被害を最小限にするという責務があります。
 ここでは、災害対応を適切にするための要件から自治体の防災の責務について考えてみます。

 災害対応とは、明確な定義はありませんが、「災害発生時において、被害の局限と早期の復旧・復興のために執るべき、災害対策本部の要員の参集、対策本部の開設、災害情報等の収集・伝達、応急対策の立案・調整、会議の開催、広報、応援部隊等の受入れ、各種災害応急対策の推進などの諸活動のことである。」と考えています。
 そのように定義をしたうえで災害対応を適切にするための要件を考えてみますと、災害対策本部が「活動するための基盤」と「活動能力」という大きく二つの要件が必要になります。
 まず、「活動の基盤」は、人的な要素と物的な要素に分けて考えると、人的なものでは、災害の状況がイメージでき、組織や自分の役割、業務内容等を理解し、機器類を使いこなすことができるなどの個人の知識や能力が求められます。また、物的なものとしては、計画やマニュアル、対策本部の施設や備品など、いわゆるハードが整備されていることが必要になります。
 次に、「活動能力」ですが、これは前述の人的・物的な活動の基盤を土台として、災害対策本部の組織的な機能を発揮する力ということになります。災害発生初期の参集、本部の開設、情報の収集・分析、応急対策の立案・調整、会議の運営や広報などの諸活動が円滑にできるようになっていることが求められます。

 自治体の防災の責務は、職員の責務でもあります。その責務を果すためには、様々なことを点検し、検討し、整備し、そして、訓練を積まなければなりません。
 自治体の防災担当者は勿論、職員全員の更なる精進が求められるものと考えます。
事前説明会
< ロールプレーイング方式図上訓練の説明を受ける自治体職員 >