危機管理業務部 主任研究員
椿山 巖
※「住民避難シリーズNo.3」のつづき。
「No.3」は、2014年3月28日付の記事を参照ください。
災害時において「住民避難」は、とても重要なテーマの1つです。「いかに住民を避難させるか」は、「いかに被害を軽減するか」に大きく関係しています。
私の担当回では、「住民避難」を基本にして、防災関係機関等の資料を参考に、気になっていることなどを紹介していきます。
第4回目は、「洪水予報」のしくみです。
洪水等に関する防災情報体系の見直しが実施され、平成19年度の出水期から新しい洪水予報に改善されました。
これまでは、情報を受け取った市町村に洪水の経験がないなど、情報の意味が分からず、戸惑うことも多かったと言われています。そのため、自治体・住民がとるべき対応をセットにして明記しています。
はん濫注意情報に対応する市町村の行動は、避難準備情報(要援護者避難情報)の判断・発令です。
はん濫警戒情報に対応する市町村の行動は、避難勧告・避難指示の判断・発令です。
また、はん濫危険情報の段階では、すでに住民避難は完了していなければなりません。
< 洪水予報の標題と発表基準等(気象庁ホームページより) >
市町村職員はもちろん、私たちもこのしくみを十分に理解したうえで、避難行動をとらなければなりません。命に関わることなので、今後は学校や福祉施設などでもしっかりと教えるべきでしょうね。